有給休暇は、いかなる労働者にも認められている権利です。
もちろん派遣社員にもありますからご安心を…といいたいところですが、独特の就業形態のためいろいろな問題があります。
「継続した就労状態」が有給休暇の条件ですから、30日以上あいた場合には新たに有給休暇について計算をしなおすことになります。
新しい職場では、有給休暇が手に入るのは継続して六ヶ月以上の勤務が必要で、途中で休業期間があると消滅してしまいます。
この『継続して』というのが問題で、短期の派遣社員には認められないんです。
条件を満たしていた場合でも、退職間際に10日の有給休暇を請求しても、引継ぎなどの事情から事実上難しいことがよくあります。
そんなときは、派遣会社の担当者などに相談してみてください。
有給休暇の買い上げは、法律上認められていないのですが、有給休暇に当たる日数分だけ契約期間を延長することで有給を認めるというような代案もあるでしょう。
派遣社員の有給休暇については、それぞれの事情によって一概には言えないところも多くありますが、原則として認められるということは覚えておいてください。