教育訓練給付金という言葉をきいたことがあるでしょうか?
これは、雇用保険に加入している年数(3年以上〜)に応じて、対象の資格講座や職業訓練に必要になった金額の一定割合を給付する支援制度です。
しかしこの制度は、平成19年の10月から雇用保険法の改正に伴って変わります。
3年以上の雇用保険加入という条件に、初回の利用に限り加入1年以上から可という特例が設けられ、上限額が必要になったお金の20%(上限10万円)まで支給されるというふうに変更されます。
通信教育などでもこの制度に認定されているものがありますが、地域ごとに認定を受けている教室などもあります。
お近くの職安で確認できますから、興味がある方は調べてみてください。
資格を取る際に、資格スクールなどを利用すると結構な費用がかかりますから、こういう制度はどんどん利用していきましょう。